
宅建受験太
「宅建の勉強頑張ってるけど、範囲が広すぎて暗記が苦手な俺には覚えられなくて頭に入りきらない・・・ぶっちゃけ捨ててもいい部分ってあるだろうか・・・」
宅建試験に1回で合格して現在専任の宅建士をしているMAXXです。
宅建試験の範囲って広くて勉強も大変ですよね。特に暗記の多い法令上の制限とか・・・
私は暗記がめっちゃ苦手で暗記科目は超苦戦していました。
時間をかけて何度も覚えようと勉強に時間を使いましたが、思うように覚えられませんでした。
そこで感じたのは「暗記科目に使う勉強時間がもったいない」でした。
暗記科目に使った勉強の時間を、他の覚えやすい科目の勉強に回していれば、特に宅建業法ならもっと頭に入っていくるのに・・・
そこで思いました。
いっそのこと覚えられないところは捨ててしまった方がいいんじゃね

覚えやすい科目に勉強時間を回した方が得点のアップできる可能性が高くなる。
どっちかと言うと、まじめ系な私は「重要な部分は完璧に覚えて試験に挑まないとダメだ。」と言う考えがあり、苦手な暗記科目も頑張っていたのですが、あまりにも覚えられないので、苦手なところは戦略的に捨てることにしました。
そうすると、謎の迫られた感覚がなくなって勉強の効率が上がり楽になりました。
私が宅建試験で捨てた項目
・区分所有法の「集会」
・地域地区の一部(準防火・防火以外)
・用途制限
・国土利用計画法
・土地区画整理法
・税法の前年に出た項目
宅建試験は50問(45問)の試験です。合格点が35点なら、15問(10問)不正解でも合格ができます。
50点満点取るための勉強をしなくても35点取るための勉強をすれば合格できる
暗記の多い法令上の制限は(8問)の出題です。
宅建業法(20問)や権利関係(14問)に比べると出題数が少ないです。
法令上の制限に使う勉強時間を、宅建業法や権利関係のような出題数の多い科目に回してやった方が得点アップの可能性が高くなります。
出題数の少ない苦手科目に勉強時間を使い続けるのはやめましょう。
この記事では宅建試験の勉強で捨てた部分をご紹介します。是非参考にして勉強法を工夫してみてください。
ちなみに私は宅建試験に1回で合格して、現在現役宅建士として不動産屋で働いています。


この記事でわかること
・私が宅建試験の勉強で戦略的に捨てた科目6選
・その部分を捨てた理由
宅建試験の捨てる部分を絞る基準
まず全科目の出題数を確認しておきます。
宅建試験はおおまかな出題範囲が決まっていて、どこに何問配置されているのかがおおよそ分かります。
科目 | 出題数 | 内訳 |
---|---|---|
権利関係 | 14問 | 民法 10問 借地借家法 2問 区分所有法 1問 不動産登記法 1問 |
法令上の制限 | 8問 | 都市計画法 1問 建築基準法 1問 宅地造成等規制法 1問 土地区画整理法 1問 農地法 1問 国土利用計画法・その他 1問 |
税・その他 | 3問 | 地方税 1問 国税 1問 地価表示法・不動産の鑑定評価 1問 |
宅建業法 | 20問 | 宅建業者の免許・届出 2問 宅地建物取引士 1問 営業保証金・保証協会制度 1問 媒介契約 2問 35条書面・37条書面 4問 8種類の規制 4問 報酬の制限 1問 その他の規制 3問 監督処分 1問 住宅会担保履行法 1問 |
免除科目 | 5問 |
暗記メインとなるのが法令上の制限ですが、毎年8問出題されています。
苦手だからとはいえ、法令上の制限8問全部を捨てるのではく、以下のように絞りました。
- 1度勉強してみて全然頭に入らいない
- 数字が似てて紛らわしい、ややこしい
- 出題されるかどうか分からない
紛らわしい数字の問題の例として
開発許可不要の例外
市街化区域・・・1000㎡未満
区域区分のない区域・準都市計画区域・・・3000㎡未満
区域外・・・10000㎡未満
国土利用計画法の事前届け出の面積
市街化区域・・・2000㎡以上
市街化調整区域・・・5000㎡以上
区域区分の定めのない都市計画区域・・・5000㎡以上
都市計画区域外・・・10000㎡以上
この2つは紛らわしくて、ややこしいものです。どちらも中途半端に覚えてしまうと、いざ問題が出た時にどちらのことかも分からなくなります。
しかし「開発許可不要の例外」だけを完全に覚えておき、「国土利用計画法」を捨てておけば、開発許可不要の例外の問題が出れば必ず正解できますし、この2つの数字を絡めた問題が出ても、片方の知識だけで解くことができる可能性もあります。
少なくとも、どっちだっけ?という2択で迷うことがなくなります。
捨てるのに重要なこと
紛らわしく、ややこしく、覚えにくく、出題数の低いところに勉強時間を使うのをやめる
その代わり
覚えやすく、出題数が高くて得点の狙える科目に勉強の時間を使う
だから捨てる
暗記が苦手な私が捨てた宅建試験の勉強部分6選
宅建試験の項目で私が各捨てた部分を解説していきます。
プラスして捨てた部分の内容をおさらいしています。
宅建試験で捨てた部分1 区分所有法の集会(権利関係)

宅建試験で捨てた部分1は、権利関係の区分所有法の集会です。直近の出題年【H27年・H29年・R元年】
私が分譲マンションに住んでいなかったことが原因ですが、シチュエーションがイメージできなかったので苦手になり、ギブアップしました。
特に〇分の〇以上とかややこしい
しかしこの集会の項目は出題率が高いので、捨てるのはあまりおすすめしません。(わたしは捨てましたが・・・)
区分所有法 【集会】のおさらい
招集 | ・管理者は毎年1回集会を招集しなければならない ・少数区分所有者(各5分の1)は集会の招集請求ができる |
決議 | ・普通決議(原則)区分所有者及び議決権の各過半数 ・特別決議(例外)区分所有者及び議決権の各4分の3以上 ・規格の設定・変更・廃止 ・共有部分の重大変更 ・管理組合法人の設立・解散 ・使用禁止又は競売請求訴訟の提起 ・占有者に対する引渡請求 ・大規模滅失の復旧 ・建替え決議(各5分の4以上(規約で変更可能)) |
行使方法 | ・書面又は代理人によって行使可能(規約又は集会の決議により書面に加え電磁的方法で行使できる) |
書面決議 | ・全員の書面又は電磁的方法による合意で集会の決議とみなせる |
決議の効力 | ・区分所有者 その承継人、占有者に対して効力を生じる |
占有者 | ・議決権はないが、利害関係を有する事項については集会に出席し意見を述べることが可能 |
分譲マンションに住んでいる人はイメージしやすいと思いますので、捨てずに覚えてみてもいいかもしれません。

宅建試験で捨てた部分2 地域地区の一部(法令上の制限)

宅建試験で捨てた部分2は、法令上の制限の地域地区の一部です。
用途地域以外の補助的地域地区を捨てました。しかし防火・準防火地域は覚えました。それ以外の部分です。
私が仕事している地域に該当している物が無かったので、イメージもし辛くて頭に入ってきませんでした。
高度地区と高度利用地区とか紛らわしい(内容は結構シンプルだが・・・)
特別・特定・特例
なんで「特」が一緒なんだ・・・覚えにくい!
名前と規制内容があっていないものが多いんですよね・・・
特別用途地区のおさらい
用途地域内の一定の地区における該当地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定める地区
特定用途制限地域のおさらい
用途地域が定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域
特例容積率適用地区のおさらい
特例容積率の限度が告示されたときは、当該特例敷地内の建築物については、当該特例容積率の限度を、都市計画などで定められた数値とみなして適用する。
高層住居誘導地区のおさらい
住居と住居以外の用途と適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、容積率の最高限度のほか、建ぺい率の最高限度、敷地面積の最低限度を定める地域。
一種住居・二種住居・準住居・近隣商業・準工業地域で、容積率が10分の40か、10分の50と指定されている地域のみ
高度地区のおさらい
建築物の高さの最高限度を定め(最高限度高度地区)、または土地の利用の増進を図るために最低限度を定める(最低限度高度地区)
高度利用地区との対比 簡単にいうと高さの規制
高度利用地区のおさらい
市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率の最高限度および、最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度および壁面の位置の制限を定める地域。
再開発を行う場合などに用いられる。
高度地区との対比 簡単にいうと高さ以外の規制
特定街区のおさらい
街区の整備や造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率、高さの最高限度、壁面の位置の制限を定める街区
建築物の大きさ・高さを敷地単位ではなく、街区探知で制限しようとする都市計画であり、特定街区内の建築物については、当該建築物の所在する用途地域を基準とする容積率・建ぺい率・斜線制限などの規定は適用されない。
風致地区のおさらい
都市の風致を維持する地区
建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などの行為について、政令で定める基準に従い地方公共団体の条例で規制される。
特別用途地区・特定用途制限地域・特例容積率適用地区・特定街区
全部「特」がついてて区別しにくい!

宅建試験で捨てた部分3 用途制限(法令上の制限)

宅建試験で捨てた部分3は法令上の制限の用途制限です。
この項目は何度か覚えようとチャレンジしましたが無理でした。
ほとんどのテキストで表にしてまとめられているのですが、これが本当に頭に入らない。
覚える隙間が無い
「商業地域」はなんでもOK←これだけ覚えました。
用途制限のおさらい(一部)
【すべての用途地域で建築可能】
神社・寺院・教会
保育所・公衆浴場・公衆便所・診療所・巡査派出所
【工業専用地域を除いて建築できる住宅系】
住宅・共同住宅・店舗と事務所兼用住宅・老人ホーム
図書館・博物館
【工業地域と工業専用地域を除いて建築できる義務教育施設】
幼稚園・小学校・中学校・高等学校
【1低・2低・田園・工業・工業専用地域を除いて建築できる学校系】
大学・高等専門学校・専修学校・病院
【カラオケ・ダンスホールが可能な地域】
2種住居・準住居(10,000㎡を超えるものは無理)
・近隣商業・商業・準工業・工業・工業専用
【料理店・キャバレーが可能な地域】
商業地域・準工業地域
飲食店と料理店の違いは覚えた!
飲食店(飯を食わすだけ)「ファミレスとか」
料理店(接待があるもの)「キャバクラとか」

宅建試験の捨てた部分4 国土利用計画法(法令上の制限)

宅建試験の捨てた部分4は、法令上の制限の国土利用計画法です。
対象面積が開発許可不要の例外と紛らわしい。届出時期や届出先が土地区画整理法と似ていてややこしい。
ここを捨てることで、開発許可不要の例外の面積や、土地区画整理法を覚えるのに集中できます。
土地区画整理法か、開発行為のどちらかを捨てる選択もありましたが、どちらも不動産屋で売買営業をやり出すと出会うことがあり、覚えておいた方が実用的です。
国土利用計画法は対象の面積が広すぎて私が働いている小規模な不動産屋ではほぼ縁がありません。
国土利用法計画法おさらい
一定規模以上の面積の土地売買等の契約をした場合、原則として買主等が都道府県知事に事後届出をしなければならない
届出申請時期 | 契約日から2週間以内 |
届出義務者 | 権利取得者 |
届出先 | 都道府県知事 |
届出対象面積 | 市街化区域:2000㎡以上 市街化区域を除く都市計画区域:5000以上 都市計画区域外:10000㎡以上 |
届出事項 | 当事者の氏名等、契約締結の年月日、土地の所在地・面積、 権利の種別・内容、土地の利用目的、対価の額 |
届出義務違反の場合 | 6ヶ月以下の懲役またが100万円以下の罰金 |
勧告期間 | 届出後3週間以内 ※3週間の範囲内で延長可 |
勧告内容 | 土地の利用目的 |
勧告に従わなかった場合 | 公表されることがある |
余裕があれば事前届出だけ覚えて、事後届出だけ捨てるのもあり
事前届出の出題率は高いのです。

宅建試験で捨てた部分5 土地区画整理法(法令上の制限)

宅建試験で捨てた部分5は、法令上の制限の土地区画整理法です。
この項目は不動産屋で売買営業をやっていると、現場で出くわす場合のある項目なので、全体の流れはなんとなくつかめるのですが、とにかくややこしいです。
申請関係が国土利用法と被る
面積の制限や流れ、申請先が開発許可と被る
紛らわしいに該当するので捨てました。
土地区画整理法おさらい
・土地区画整理事業は「都市計画区域内」のみ
・組合は7人以上共同して知事の 認可を受けて成立して法人になる
・組合は施工地区の宅地所有者等の一定数の同意を得なければならず、認可後施工区域内の宅地所有者はすべて組合員になる
・設立の認可の公示後、換地処分の公告があるまで、施工地区内での事業の施工の障害となる恐れがある建築物の建築、土地形質の変更等については、知事の許可が必要
・保留地は事業の費用に充てるなどの目的のために定めることができる。
・組合は総会などの同意を得て、従前の宅地の所有者と仮換地となるべき宅地の所有者に指定の効力発生日を通知することにより、仮換地を指定する。
・従前の宅地について権原に基づき使用収益できる者は、仮換地の指定の効力の発生日から換地処分の公告がある日まで、仮換地を使用収益できる。 従前の宅地について使用収益することができない。
・仮換地について権原に基づき使用収益できる者は、仮換地の指定の効力発生日から換地処分の公告がある日まで、当該仮換地を使用収益することができない。
・仮換地の指定などにより使用収益できる者がなくなった従前の宅地については、その時から換地処分の公告のある日まで、施行者が管理する。
・換地処分は関係権者に換地計画で定められた関係事項を通知することによって行う
・換地処分の公告の日の終了時に消滅する権利 ①換地を定めなかった従前の宅地に存する権利 ②行使する利益がなくなった地役権
・換地処分の公告の日の翌日に発生すること
①換地は従前の宅地とみなす ②所有者を対象に清算金が確定する。 ③保留地は施行者が取得する ④公共施設は原則市町村の管理 ⑤公共施設の用途は管理権者たる者(市町村)に帰属する
宅建試験で捨てた部分6 税法の前年に出た項目

宅建試験で捨てた部分6は、税法の前年に出た項目です。
税法は出題される問題が予想しやすいです。毎年、国税から1問 地方税から1問で固定されています。
しかも前年に出題された項目と同じ項目が出にくい!
私が受験した平成27年の試験で例えると、その前の年の平成26年では、
- 地方税からは「不動産取得税」
- 国税からは「登録免許税」
が出題されていました。
2年連続で同じ項目が出題されたことがない。ということは「不動産取得税」と「登録免許税」は出題されない。
なのでこの2つは捨てました。
案の定平成27年の試験では、地方税からは「固定資産税」国税からは「贈与税」が出題されていました。
税法は前年度に出題された項目を確認して勉強しましょう!

まとめ

私が宅建試験で捨てた項目
・区分所有法の「集会」
・地域地区の一部(準防火・防火以外)
・用途制限
・国土利用計画法
・土地区画整理法
・税法の前年に出た項目
暗記が苦手な方には暗記科目が減ると勉強効率アップにつながります。是非参考にして勉強法を工夫してみてください。
もちろん暗記が得意な方は法令上の制限はぐいぐい覚えていきましょう!
宅建試験は1回落ちてしまうと落ち癖がついて、2回、3回と落ち続ける人が続出してます。
なので本当は1回、最低でも2回目では受かっておきたい試験なのです!
価値ある一生物の資格なのでケチらず通信学習で受かっておくのをおすすめします!
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